学資保険

- 貯蓄性を重視
- 「学資一時金」と「学資年金」の受取総額が、払込保険料総額を上回る貯蓄型の学資保険です
- 計画的な準備
- お子さまが生まれる前(140日前)からお申込みいただけます。
- 払込期間が選べる
- 払込期間を[18歳払済][17歳払済][10歳払済]から選べます。
- 保険料払込免除
- 契約者に万一のことがあった場合、保険料の払込みは免除されます。
※保険料払込免除特則付の場合 - 医師の診査が不要
- 医師の診査が不要で、お申込みは簡単です
ご契約例

※1 学資一時金
お子さまが満14歳10ヶ月になられた後に迎える最初の2月1日以降に、お受取りいただけます。
※2 基準学資年金額
第1回学資年金の額をいい、保険契約の締結の際、契約者のお申し出により定めます。
第2回以降の学資年金のお支払額および学資一時金のお支払額は、基準学資年金額の50%となります。
保険料払込免除特則について
保険契約者が以下のいずれかに該当したとき、次の払込期月以後の保険料の払込が免除となります。
- 契約者が保険料払込期間中に死亡したとき
- 契約者が、保障が始まる日以後の病気・ケガを原因として所定の高度障害状態になったとき
- 契約者が、保障が始まる日以後に発生した不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態になったとき
1.の原因が、保障の始まる日から3年以内の契約者の自殺による場合には、保険料の払込みは免除されません。この場合、ご契約は契約者が死亡したときに消滅したものとみなし、契約者の法定相続人に責任準備金をお支払いします。その他、保険料の払込みを免除できない場合については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
※.保険料払込免除特則を付加した場合、契約者の変更はできません。
※.保険料の払込みを免除した場合、契約内容の変更は取り扱いません。また、この特則のみの解約はできません。
保険料払込免除特則を付加する場合
契約者の年齢に制限があります。
被保険者(お子さま)の年齢が0歳から満7歳のとき、次の範囲で契約することができます。
保険料払込免除特則を付加しない場合、被保険者(お子さま)の年齢は保険料払込免除特則を付加する場合と同じです。この場合、契約者の年齢は問いません。
- このホームページでは記載の保険(プラン)の概要を説明しています。保障の開始と期間、保険料、解約払戻金など詳細については、ご検討の際に資料をご請求いただき「パンフレット(契約概要)」「注意喚起情報」 「ご契約のしおり・約款」(または「ご契約のしおり抜粋」)をご確認ください。
- お仕事の内容や健康状態によっては、お申込をお引受けできない場合などもあります。
- 【募集代理店】株式会社セントラルファミリー
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-12-1 サンパレス新宿1101
0120-56-1772 - 【引受保険会社】アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) 東京総合支社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル17階 TEL:03-3344-2836
