がん保険・医療保険・終身保険などをご紹介しているセントラルファミリーです。資料請求はこちらのサイトからどうぞ。

一生やさしい介護保険 介護MASTER

心配な介護に備えるための保険
所定の要介護状態・高度障害状態が続く限り、介護年金は無制限にお支払いします
介護一時金は1回限りのお支払いとなります。
一生涯保障します
しかも保険料は生涯変わりません
介護年金が支払われている間は、保険料はいただきません
介護一時金のお支払いのみでは、保険料は免除されません。また、お支払い事由に該当しなくなった場合には、以後の保険料のお払込みは免除いたしません。ただし、不慮の事故により所定の身体障害状態に該当した場合には、以後の保険料のお払込みは必要ありません。

保障内容契約年齢:満18歳から満80歳まで

保険期間:終身

  • 死亡時の保険金はありません。その分だけ割安な保険料となっています。
  • 基準介護年金年額は最低24万円(1口)から、12万円単位で最高240万円(10口)までお選びいただけます。ただし、契約日の満年齢が70歳以上の方は、最高120万円(5口)までとなります。
  • 通信販売では、契約日の満年齢が18歳から69歳までの方にご契約いただけます。この場合、基準介護年金年額は最低24万円(1口)から12万円単位で最高120万円(5口)までお選びいただけます。
  • 介護年金のお支払いの状態が続くかぎり、保険料のお払込みは免除されます。
  • ご契約の手続きは簡単! 医師の診査は必要ありません。
    ただし、ご健康状態などによっては、他のご契約者との公平を保つため、ご契約をお断りすることがあります。
  • 介護年金・介護一時金には所得税はかかりません。
  • 介護一時金、介護年金は、こんなときにお受け取りいただけます。

    介護一時金(責任開始期から180日が経過した後に、はじめて下記1.〜3.の状態に該当した場合に限ります。)

    [介護一時金]

    1. 日常生活動作において、要介護状態A(注1)が180日以上継続したとき
    2. 痴ほう(認知症)による要介護状態が90日以上継続したとき
    3. 所定の高度障害状態が180日以上継続したとき

    [介護年金]

    1. 日常生活動作において、要介護状態B(注2)が180日以上継続したとき
    2. 痴ほう(認知症)による要介護状態が90日以上継続したとき
    3. 所定の高度障害状態が180日以上継続したとき

    要介護状態とは

    (注1)要介護状態A (注2)要介護状態B

    ●「寝返り」、「歩行」のいずれか1項目以上が、一部介助または全介助を要する状態
    および
    ●「衣服の着脱」、「入浴」、「食物の摂取」、「排泄」のいずれか1項目以上が一部介助または全介助を要する状態

    ●「寝返り」、「歩行」のいずれか1項目以上が、全介助を要する状態
    および
    ●「衣服の着脱」、「入浴」、「食物の摂取」、「排泄」のいずれか2項目以上が一部介助または全介助を要する状態

    要介護状態判定の項目

    判定項目 状態

    寝返り

    身体にふとん等をかけない状態で、
    横たわったまま左右のどちらかに向きを変える

    歩行 立った状態から歩幅や速度を問わず5m以上歩く
    衣服の着脱

    ・ボタンのかけはずし
    ・上衣の着脱
    ・ズボンやパンツ等の着脱
    ・靴下の着脱
    (上記のうちいずれか)

    入浴 一般家庭用浴槽の出入り
    (浴槽の縁をまたぐこと)
    食物の摂取 通常の食物を摂る
    (食物を口に運ぶ行為を指し、調理、配膳、片付けは含まない)
    排泄 排泄および排泄後の後始末


    • このホームページでは記載の保険(プラン)の概要を説明しています。保障の開始と期間、保険料、解約払戻金など詳細については、ご検討の際に資料をご請求いただき「パンフレット(契約概要)」「注意喚起情報」 「ご契約のしおり・約款」(または「ご契約のしおり抜粋」)をご確認ください。
    • 健康状態によっては、お申込をお引受けできない場合などもあります。
    • 【募集代理店】株式会社セントラルファミリー
      〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-12-1 サンパレス新宿1101  0120-56-1772
    • 【引受保険会社】アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) 東京総合支社
      〒160-0023
      東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル17階  TEL:03-3344-2836