用語集
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受取人
保険契約者から、給付金・保険金の受取を指定された人のことをいいます。入院や通院した場合に支払われる給付金は被保険者本人が受取人、死亡した時に支払われる保険金は配偶者や子供が受取人となるのが一般的です。
解約
保険期間の途中に、契約者の意思で保険契約を消滅させることです。もう一度契約する場合、年齢が上がる分、保険料が割高になったり、 健康状態等によっては、新たに契約できないこともありますので慎重にお考えください。
解約払戻金
保険契約者が自ら契約を解約したり、保険会社から契約を解除された場合などに、契約者に対して払い戻されるお金のことをいいます。通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約払戻金は全くないか、あってもごくわずかです。
給付金・保険金
被保険者が契約時に決められた支払いの状態(入院や死亡など)に該当した時に、保険会社から受取人に支払われるお金のことをいいます。給付金は入院や通院の時に支払われるお金で、保険金はお亡くなりになった時や高度障害状態になった時に支払われるお金です。
契約応当日
保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。
例えば、保険契約日を5月1日として、
保険料を年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日。
保険料を半年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日と11月1日。
保険料を月払で払っている契約の場合:契約応当日は毎月1日、となります。
契約日
保険契約が成立する日。ただし、契約日と保障が始まる責任開始日(期)とは異なりますので、注意が必要です。
契約年齢
保険契約をするときに保険料の計算基礎となる年齢のことです。アメリカンファミリー生命では、契約年齢は被保険者の満年齢で計算し、1年未満の端数については切捨てています。(例:24歳7カ月の被保険者の方は24歳の保険料になります。)アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)以外の保険会社では、「満年齢+6カ月」を超えると1歳多く数えるところもあるようなので、保険料を調べる際にはご注意ください。
更新
保険期間満了の後も、保険契約を継続することをいいます。この場合保険料は更新の時の満年齢の保険料になるので、今まで払っていた保険料よりも高くなります。例えば22歳の時に10年定期の保険を契約した場合には、22歳の保険料を10年間払い、更新したら32歳の保険料でこれから10年間支払っていくことになります。自動更新になっている契約の場合は、満期の2カ月前までに申し出なければ自動的に次の10年の保障が始まることになります。
高度障害状態
高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、具体的には下記のいずれかに該当した状態をいいます。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
告知義務・告知義務違反・解除
保険契約者と被保険者が保険契約の申込みをする際、現在の健康状態や、過去の病歴など、保険会社が尋ねることについてありのまま正確に答える義務のことを、告知義務といいます。その際に事実が告げられなかった時には、保険会社は告知義務違反としてご契約を保険会社側から解除することができます。つまり、事実を偽って保険に入ったことがわかった場合、入院あるいは亡くなった場合でも保険金等が支払われないことがある、ということです。
告知書
保険契約をするときに記入する申込書の中の被保険者の健康状態についての質問に答える部分です。健康な人と病気やケガをすでにしている健康でない人の不公平をさけるためのものなので、契約者および被保険者は、質問に対して事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。病気をしているのに保険会社に黙って契約した場合などは、亡くなったときの保険金や給付金が支払われない場合があるので、注意が必要です。なにか病気やケガをしていると絶対に保険に入れないということではなく、「この病気で入院された場合は契約後1年間はお支払いできません」などの条件を付けて入れる場合もありますので、必ず事実をありのまま記入してください。
ご契約のしおり
契約者と保険会社間のお互いの権利、義務などを記したもので、約款の中で特に重要な事項に関してわかりやすく解説したものです。
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