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保険用語集

用語集

ま行〜わ行

 


免責事由

保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。例えば責任開始日から三年以内に自殺した場合や、酔っぱらい運転でケガをして入院した場合などはお支払いができません。

申込日

契約者が「今日保険の申し込みをします」ということで申込書に記入する日付。

約款

保険の契約内容が書いてある冊子のこと。細かい字がいっぱい書いてありますが、「こんな時にこんなお金をお支払いします」などの大事なことが書かれています。もっとわかりやすく説明したご契約のしおりというページもあります。お客様と保険会社の権利義務が書かれた大事なものですので、必ず目を通してご契約後も大切に保管しておいてください。

猶予期間

払込期月までに保険料が支払われなかった場合に“この日までは保険料のお支払いがなくても契約が有効ですよ”という期間が猶予期間です。契約応当日が5月10日の月払契約の場合、5月末までに保険料が支払われなかった時には、翌月末日である6月30日までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。また半年払・年払の契約の場合では、払込猶予期間は月払の時より少し長くなります。例えば、5月10日が契約応当日の場合、7月9日(=翌々月の契約応当日の前日)までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。


ま行〜わ行

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