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保険用語集

用語集

さ行〜た行

 


失効

猶予期間内に保険料を払い込まなかった場合は、保険の効力がなくなり保障がされない状態(=万が一の場合、保険金などが受取れなくなってしまう)になってしまうこと。例えば、契約応当日が5月10日の月払契約の場合、猶予期間である6月30日までに5月分の保険料が支払われないと保険が失効してしまいます。「失効してしまったが保険を続けたい」という場合は保険契約の復活という手続きが必要になります。その場合は初めに保険に入る時のように、現在のご健康状態をお伝えいただくことになりますので、一度ご契約いただいた保険は失効してしまわないよう、保険料を口座引去りにしている場合は引去口座の残高にお気をつけください。

主契約と特約

生命保険の契約のうち、ベースとなる部分を主契約といいます。特約は、主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約と異なる特別なお約束(例えば保険料の払込方法に関する取り決めなど)をするために、主契約に付加して契約するものです。ですから、特約だけの契約はできません。

審査

保険に入る人の公平性を保つため、保険会社が申込書の告知欄に書かれた被保険者の健康状態等を確認して、契約の申込みに対してお引き受けできるかできないかを判断します。例えば現在入院中の人や過去の病歴によっては、保険のお引き受けができない場合もあります。

責任開始日(期)

契約した保険の保障が始まる日(または時期)のこと。この日以降に病気やケガをした場合や亡くなった場合に給付金・保険金が支払われます。

責任準備金

将来の給付金(または保険金)などをお支払いするために、契約者から支払われた保険料の中から保険会社が積み立てる積立金のことをいいます。つまり、保険会社は何年か何十年かあとに被保険者が入院したり、死亡したときに契約時に約束した金額を支払うことができるように初めから保険料のうち一部分を積み立てて準備をしているのです。

第1回保険料相当額

保険の申込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。

第三分野

病気やケガで入院した場合“1日あたり5,000円”など決められた金額を支払う医療保険や、かかったお金に関係なく最初から決められた金額を支払う傷害保険など、生命保険、損害保険のいずれかの分野にも属さない保険をいいます。ちなみに、亡くなったときのお支払いがメインである生命保険商品を第一分野、実際にかかったお金の分だけお支払いする損害保険商品(例:ゴルフ保険・海外旅行保険など)を第二分野といいます。


さ行〜た行

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